A 必須判例行政法
処分基準と裁量権の逸脱濫用
行政手続法により定められ公にされている処分基準に、先行の処分を理由として後行の処分の量定を加重する旨の定めがある場合において、行政庁が当該処分基準の定めと異なる取扱いをすることは、特段の事情がない限り、裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たり違法となる。
最判平成27年3月3日(北海道パチンコ店営業停止命令事件)は、処分基準が設定・公表されている場合、行政庁が当該処分基準の定めと異なる取扱いをすることは、行政庁の裁量に関する公正・平等の要請や相手方の信頼保護の見地から、特段の事情がない限り裁量権の逸脱濫用に当たるとした。処分基準は内部的な指針にとどまるものではあるが、公表された処分基準には行政庁の裁量を羈束する効果が生じる。
平成27年3月3日最高裁第三小法廷民集69巻2号143頁(営業停止処分取消請求事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成27年3月3日 | 民集69巻2号143頁 | 営業停止処分取消請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2017年 | 行政法 | 第15問(処分基準・審査基準) |
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