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A 必須判例行政法

不利益処分の理由の提示の程度

行政手続法14条1項本文に基づいてどの程度の理由を提示すべきかは、当該処分の根拠法令の規定内容、処分基準の存否及び内容並びに公表の有無、当該処分の性質及び内容、処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮して決すべきものであって、処分基準が公にされていれば処分基準の内容にかかわらず常にその適用関係の提示が必要となるものではないが、処分基準がかなり複雑な内容である場合などに、処分の原因となる事実と根拠法条を示すのみで処分基準の適用関係を全く示さず、いかなる理由に基づきどのような処分基準の適用によって処分が選択されたかを名宛人が知り得ないときは、同項本文の要求する理由提示として不十分となる。

最判平成23年6月7日(民集65巻4号2081頁、一級建築士免許取消事件)は、処分基準がかなり複雑な本件では、適用関係が全く示されていない理由提示は不十分で違法であるとした。

平成23年6月7日最高裁第三小法廷民集65巻4号2081頁(一級建築士免許取消処分等取消請求事件)

トピック

関連条文

行政手続法第14条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷平成23年6月7日民集65巻4号2081頁一級建築士免許取消処分等取消請求事件

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2017年行政法第15問(処分基準・審査基準)