B 重要条文行政法
裁量処分における考慮要素の例示公表
行政庁が裁量処分である授益的処分における考慮要素の例を公表している場合、これは行政手続法の規定による処分基準に該当するものではない。
行政手続法上の処分基準(同法12条1項、2条8号ハ)は不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかを判断するために必要とされる基準であり、職権による授益的処分における考慮要素の例示を公にしても、それは不利益処分についての基準ではないから処分基準に該当しない。
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