A 必須条文行政法
公衆浴場の立入検査と実力行使の限界
公衆浴場法6条1項の立入検査は、9条の罰則により間接的に受忍が強制されるにとどまり、相手方が立入りを拒否した場合に、職員が実力を行使して排除し立入りを実現することはできない(実力行使を認める規定がない)。
公衆浴場法9条の罰則による間接強制にとどまる(最大判昭47.11.22参照)。
昭和47年11月22日最高裁大法廷刑集26巻9号554頁(所得税法違反)
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条文・判例・学説を体系的に整理
公衆浴場法6条1項の立入検査は、9条の罰則により間接的に受忍が強制されるにとどまり、相手方が立入りを拒否した場合に、職員が実力を行使して排除し立入りを実現することはできない(実力行使を認める規定がない)。
公衆浴場法9条の罰則による間接強制にとどまる(最大判昭47.11.22参照)。
昭和47年11月22日最高裁大法廷刑集26巻9号554頁(所得税法違反)
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