A 必須条文行政法
公衆浴場の立入検査と令状の要否
公衆浴場法6条1項の立入検査は、裁判官の発する令状なしに行うことができ、営業者は令状の提示がないことを理由に立入りを拒否することはできない。
公衆浴場法6条1項は、令状を要件としていない(最大判昭47.11.22参照)。
昭和47年11月22日最高裁大法廷刑集26巻9号554頁(所得税法違反)
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公衆浴場法6条1項の立入検査は、裁判官の発する令状なしに行うことができ、営業者は令状の提示がないことを理由に立入りを拒否することはできない。
公衆浴場法6条1項は、令状を要件としていない(最大判昭47.11.22参照)。
昭和47年11月22日最高裁大法廷刑集26巻9号554頁(所得税法違反)
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