A 必須その他行政法
行政調査の立入検査と犯罪捜査目的
公衆浴場法に「犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」旨の規定がなくても、同法6条1項の立入検査の権限は行政目的のためのものであり、犯罪捜査のために用いることは許されない。
最決平16.1.20・最大判昭47.11.22参照。
昭和47年11月22日最高裁大法廷刑集26巻9号554頁(所得税法違反)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和47年11月22日 | 刑集26巻9号554頁 | 所得税法違反 |
| 最高裁第二小法廷 | 平成16年1月20日 | 刑集58巻1号26頁 | 法人税法違反被告事件 |
文献出典
- 宇賀克也 — 行政法概説I 行政法総論 第8版(有斐閣、2023)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2007年 | 行政法 | 第28問(行政調査) |
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