A 必須判例行政法
法解釈に合致する通達を機縁とする課税
通達に基づいて税務署長が法令の解釈を変更して行った物品税の賦課処分は、通達の内容が法の正しい解釈に合致している以上、法律の根拠に基づく処分と解され、法律の留保原則(租税法律主義)に違反しない。
最判昭和33年3月28日(民集12巻4号624頁)の判示である。
昭和33年3月28日最高裁第二小法廷民集12巻4号624頁(物品税課税無効確認並びに納税金返還請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和33年3月28日 | 民集12巻4号624頁 | 物品税課税無効確認並びに納税金返還請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2012年 | 行政法 | 第13問(行政法の一般法理) |
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