A 必須判例行政法
国の安全配慮義務違反の賠償請求の時効
国が、勤務中の事故により損害を被った公務員に対して、安全配慮義務違反による損害賠償の義務を負う関係には、会計法30条は適用されず、消滅時効期間については民法の規定が適用される。
最判昭和50年2月25日(民集29巻2号143頁)は、この損害賠償請求権の消滅時効期間は、会計法30条の5年ではなく、民法167条1項(改正前)により10年であるとした。
昭和50年2月25日最高裁第三小法廷民集29巻2号143頁(損害賠償請求)
トピック
関連条文
会計法第30条
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和50年2月25日 | 民集29巻2号143頁 | 損害賠償請求 |
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