A 必須その他行政法
条例に基づく命令の法的性質
条例に基づき市長が発する建築工事中止命令は罰則の定めがない場合であっても行政指導ではなく行政処分としての法的効力を有する。
罰則の有無にかかわらず相手方に行政上の義務を課すものであり、任意の協力を求めるにすぎない行政指導ではない(最判平14.7.9参照)。
平成14年7月9日最高裁第三小法廷民集56巻6号1134頁(建築工事続行禁止請求事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成14年7月9日 | 民集56巻6号1134頁 | 建築工事続行禁止請求事件 |
文献出典
- 宇賀克也 — 行政法概説I 行政法総論 第8版(有斐閣、2023)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2014年 | 行政法 | 第18問(条例と義務履行確保) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。