A 必須条文行政法
不作為義務と代執行の可否
建築工事の中止を命ずる命令は不作為義務を課すものであるから、命令違反に対する罰則が条例に置かれている場合であっても、行政代執行法に基づく代執行によりその義務の履行を確保することはできない。
行政代執行法2条の代執行の対象は、代替的作為義務に限られる。罰則の有無は代執行の可否を左右しない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
建築工事の中止を命ずる命令は不作為義務を課すものであるから、命令違反に対する罰則が条例に置かれている場合であっても、行政代執行法に基づく代執行によりその義務の履行を確保することはできない。
行政代執行法2条の代執行の対象は、代替的作為義務に限られる。罰則の有無は代執行の可否を左右しない。
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