A 必須条文行政法
執行罰と条例
行政上の義務の履行確保は別に法律で定めるものを除いて行政代執行法の定めるところによるから(同法1条)、法律の根拠なく条例のみで執行罰(過料)を定めて義務の履行を確保することはできない。
行政代執行法は執行罰を認めていない。現行法上の執行罰の例として、砂防法36条がある。
平成14年7月9日最高裁第三小法廷民集56巻6号1134頁(建築工事続行禁止請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成14年7月9日 | 民集56巻6号1134頁 | 建築工事続行禁止請求事件 |
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