A 必須その他行政法
執行罰の意義と要件
執行罰は命令による義務の不履行に対して一定額の過料を科すことにより間接的にその履行を強制するものであり、義務が履行されるまで繰り返し徴収することができる点に特徴がある。
執行罰は義務が履行されるまで繰り返し科すことができる点が特徴的な強制手段であり、非代替的作為義務や不作為義務の履行確保に用いられる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
執行罰は命令による義務の不履行に対して一定額の過料を科すことにより間接的にその履行を強制するものであり、義務が履行されるまで繰り返し徴収することができる点に特徴がある。
執行罰は義務が履行されるまで繰り返し科すことができる点が特徴的な強制手段であり、非代替的作為義務や不作為義務の履行確保に用いられる。
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