条文・判例・学説を体系的に整理
行政上の義務違反に対して科される行政刑罰は刑罰の一種であり、原則として刑事訴訟法が適用される。
行政刑罰は刑法典上の刑罰と同じく刑事手続によって科される点で、行政上の秩序罰(過料)とは異なる。
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