B 重要その他行政法
代執行費用の強制徴収
行政代執行法6条1項は、代執行に要した費用について、国税滞納処分の例により徴収することができる旨を明文で定めている。
行政代執行法5条は代執行費用の納付命令、6条1項が国税滞納処分の例による強制徴収を明文で規定する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
行政代執行法6条1項は、代執行に要した費用について、国税滞納処分の例により徴収することができる旨を明文で定めている。
行政代執行法5条は代執行費用の納付命令、6条1項が国税滞納処分の例による強制徴収を明文で規定する。
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