司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要その他行政法

代執行費用の強制徴収

行政代執行法6条1項は、代執行に要した費用について、国税滞納処分の例により徴収することができる旨を明文で定めている。

行政代執行法5条は代執行費用の納付命令、6条1項が国税滞納処分の例による強制徴収を明文で規定する。

トピック

関連条文

行政代執行法第6条第1項e-Gov↗

文献出典

  • 宇賀克也 — 行政法概説I 行政法総論 第8版(有斐閣、2023)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2020年行政法第17問(行政上の義務履行確保)