司法試験短答式知識整理

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A 必須その他行政法

代替的作為義務と行政代執行

使用禁止命令は行政代執行法における「他人が代わってなすことのできる行為」に関するものではないので、行政代執行を行うことはできないが、堆積した物の撤去を命ずる命令であれば行政代執行によって行うことができる。

行政代執行法2条は代替的作為義務のみを対象とする。使用禁止命令は不作為義務であり代執行の対象外だが、物の撤去は代替的作為義務として代執行の対象となる。

トピック

関連条文

行政代執行法第2条e-Gov↗

文献出典

  • 宇賀克也 — 行政法概説I 行政法総論 第8版(有斐閣、2023)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2020年行政法第17問(行政上の義務履行確保)