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A 必須その他行政法
代替的作為義務と行政代執行
使用禁止命令は行政代執行法における「他人が代わってなすことのできる行為」に関するものではないので、行政代執行を行うことはできないが、堆積した物の撤去を命ずる命令であれば行政代執行によって行うことができる。
行政代執行法2条は代替的作為義務のみを対象とする。使用禁止命令は不作為義務であり代執行の対象外だが、物の撤去は代替的作為義務として代執行の対象となる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
使用禁止命令は行政代執行法における「他人が代わってなすことのできる行為」に関するものではないので、行政代執行を行うことはできないが、堆積した物の撤去を命ずる命令であれば行政代執行によって行うことができる。
行政代執行法2条は代替的作為義務のみを対象とする。使用禁止命令は不作為義務であり代執行の対象外だが、物の撤去は代替的作為義務として代執行の対象となる。
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