A 必須判例行政法
反則行為の性質
道路交通法125条1項に定める反則行為は、本来犯罪を構成する行為であり、その成否は刑事手続において審判されるべきものであるが、法は大量の違反事件を迅速に処理する目的から交通反則通告制度を設けている。
最判昭57.7.15(民集36巻6号1169頁)の判示による。
昭和57年7月15日最高裁第一小法廷民集36巻6号1169頁(行政処分取消)
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条文・判例・学説を体系的に整理
道路交通法125条1項に定める反則行為は、本来犯罪を構成する行為であり、その成否は刑事手続において審判されるべきものであるが、法は大量の違反事件を迅速に処理する目的から交通反則通告制度を設けている。
最判昭57.7.15(民集36巻6号1169頁)の判示による。
昭和57年7月15日最高裁第一小法廷民集36巻6号1169頁(行政処分取消)
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