B 重要その他行政法
質問検査から犯則調査への移行の適法性
税務調査としての質問検査権の行使により犯則事件が探知され、それが端緒となって犯則調査に移行したとしても、一般的に質問検査権を犯則事件の調査あるいは捜査のための手段として行使したことにはならない。
国税通則法74条の8は、質問検査権を犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと定める(最決平16.1.20参照)。
平成16年1月20日最高裁第二小法廷刑集58巻1号26頁(法人税法違反被告事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成16年1月20日 | 刑集58巻1号26頁 | 法人税法違反被告事件 |
文献出典
- 宇賀克也 — 行政法概説I 行政法総論 第8版(有斐閣、2023)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 行政法 | 第25問(税務調査) |
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