条文・判例・学説を体系的に整理
執行罰としての過料は、義務の履行を促す手段であって刑罰ではなく、義務が履行されるまで繰り返し科しても二重処罰の禁止(憲法39条)に反しない。
執行罰は、心理的圧迫によって義務の履行を促す手段であり、過去の義務違反に対する制裁ではない。
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