第28問配点 3点
次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[№57]から[№60])
ア. 行政庁による氏名の公表は,個人の名誉,信用等を毀損するおそれがあるから,行政庁は,法律の根拠がなければ公表することはできない。[№57]
イ. 法律による行政の原理によれば,議会制定法によって義務の履行強制が可能であるから,現行法上,直接強制について,法律のほか条例を根拠規範とすることも許される。[№58]
ウ. 法律違反に対する行政上の秩序罰としての過料は,違反者に制裁として金銭的負担を科すものであり,刑罰ではないので刑法総則の適用はない。[№59]
エ. 執行罰としての過料は,刑罰の一種であるから,二重処罰の禁止(憲法第39条)の規定に照らし,義務が履行されるまで過料を繰り返し科すことは許されない。[№60]