司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要その他行政法

執行罰の性質

執行罰としての過料は、義務の履行を促す手段であって刑罰ではなく、義務が履行されるまで繰り返し科しても二重処罰の禁止(憲法39条)に反しない。

執行罰は、心理的圧迫によって義務の履行を促す手段であり、過去の義務違反に対する制裁ではない。

トピック

文献出典

  • 宇賀克也 — 行政法概説I 行政法総論 第8版(有斐閣、2023)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2011年行政法第28問(行政上の義務履行確保)