司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須その他行政法

執行罰と秩序罰の区別

秩序罰は義務違反に対する制裁として科される過料であり、執行罰のように義務履行を強制する手段ではない。

例えば、独占禁止法97条の過料は、排除措置命令に違反した事実に対して事後に科される制裁である。

トピック

文献出典

  • 宇賀克也 — 行政法概説I 行政法総論 第8版(有斐閣、2023)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2016年行政法第17問(執行罰)