A 必須条文行政法
行政代執行
行政代執行は、法律(法律の委任に基づく命令、規則及び条例を含む)により直接に命ぜられ、又は法律に基づき行政庁により命ぜられた代替的作為義務(他人が代わってなすことのできる行為)について、義務者がこれを履行しない場合、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときに、行政庁が自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収する制度である。
行政代執行法2条の定めである。
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