条文・判例・学説を体系的に整理
通達は上級行政庁が下級行政庁に対して発するものであるが、都道府県知事は国の下級行政庁ではないため通達による拘束を受けない。
国家行政組織法14条2項は、通達の名宛人を「所管の諸機関及び職員」と定める。国が都道府県の事務処理に基準を示す場面については、地方自治法245条の9第1項が別に定めている。
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