A 必須条文行政法
通達発出の権限
通達は上級機関が関係下級機関・職員に対してその職務権限の行使を指揮する等のために発するものであり、当該職務権限の行使を規律する法令の中に通達を発することができる旨の規定がなくても、上級機関はこれを発することができる。
国家行政組織法14条2項による(最判昭43.12.24参照)。
昭和43年12月24日最高裁第三小法廷民集22巻13号3147頁(法律解釈指定通達取消請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和43年12月24日 | 民集22巻13号3147頁 | 法律解釈指定通達取消請求 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2006年 | 行政法 | 第26問(通達の法的性質) |
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