A 必須判例行政法
行政行為の撤回
処分庁は、成立時には瑕疵がなかったが後発的な事情の変化により存続させることが妥当でなくなった行政行為について、法令上明文の規定がなくても、その効力を将来にわたり消滅させることができる。
最判昭63.6.17(集民154号201頁)参照(優生保護法指定医の指定の撤回)。
昭和63年6月17日最高裁第二小法廷集民154号201頁(優生保護法指定医の指定取消処分取消等請求事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和63年6月17日 | 集民154号201頁 | 優生保護法指定医の指定取消処分取消等請求事件 |
文献出典
- 宇賀克也 — 行政法概説I 行政法総論 第8版(有斐閣、2023)
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