B 重要判例行政法
争訟裁断処分の不可変更力
争訟を裁断する行政処分については、当該処分をした行政庁が自らこれを取り消すことは原則として許されない。
最判昭29.1.21(民集8巻1号102頁)は、実質的に裁判を行っている裁決は、特別の規定がない限り裁決庁自ら取り消すことはできないとした(不可変更力)。
昭和29年1月21日最高裁第一小法廷民集8巻1号102頁(行政処分取消請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和29年1月21日 | 民集8巻1号102頁 | 行政処分取消請求 |
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