A 必須判例行政法
違法な行政行為の職権取消し
行政行為が成立時から違法であった場合、処分庁は自らその違法を認めてこれを取り消すことができるが、取消しによって生ずる不利益と、取り消さないことによって処分に基づき既に生じた効果をそのまま維持することの不利益とを比較考量し、その処分を放置することが公共の福祉の要請に照らし著しく不当と認められるときに限られ、取消しにより相手方に生ずる不利益の大きさにかかわらず常に取り消せるわけではない。
最判昭和43年11月7日(民集22巻12号2421頁)の判示である。
昭和43年11月7日最高裁第一小法廷民集22巻12号2421頁(所有権確認等請求)
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