A 必須判例行政法
指定医師の指定取消しと撤回の区別
人工妊娠中絶を行う指定医師について、指定後に虚偽の出生証明書作成等による罰金刑が確定して適格性の欠如が明らかとなり、指定を存続させることが公益に適合しない状態が生じたことを理由に指定を取り消す行為は、後発的事情に基づいて将来に向かい効力を失わせる学問上の撤回に当たる。
最判昭和63年6月17日(集民154号201頁)は、撤回対象の指定前に問題行為がされた事案で、指定後に適格性の欠如が明らかとなったこと等から、明文の規定がなくても指定を撤回できるとした。
昭和63年6月17日最高裁第二小法廷集民154号201頁(優生保護法指定医の指定取消処分取消等請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和63年6月17日 | 集民154号201頁 | 優生保護法指定医の指定取消処分取消等請求事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2023年 | 行政法 | 第13問(行政行為の効力の消滅) |
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