司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要その他行政法

授益的処分の職権取消しと法律の根拠

処分庁は、授益的処分であっても、処分成立時からの瑕疵を理由として職権で取り消すことができ、その取消しを認める旨の法律上の明文の規定は必要でない(ただし、名宛人の利益との比較衡量による制約がある)。

行政の法律適合性の原則に基づくものであり、相手方の信頼保護との比較衡量により制約される。

昭和43年11月7日最高裁第一小法廷民集22巻12号2421頁(所有権確認等請求)

トピック

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和43年11月7日民集22巻12号2421頁所有権確認等請求

文献出典

  • 宇賀克也 — 行政法概説I 行政法総論 第8版(有斐閣、2023)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2025年行政法第13問(行政行為の効力の消滅)
予備試験2023年行政法第13問(行政行為の効力の消滅)