B 重要その他行政法
授益的処分の職権取消しと法律の根拠
処分庁は、授益的処分であっても、処分成立時からの瑕疵を理由として職権で取り消すことができ、その取消しを認める旨の法律上の明文の規定は必要でない(ただし、名宛人の利益との比較衡量による制約がある)。
行政の法律適合性の原則に基づくものであり、相手方の信頼保護との比較衡量により制約される。
昭和43年11月7日最高裁第一小法廷民集22巻12号2421頁(所有権確認等請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和43年11月7日 | 民集22巻12号2421頁 | 所有権確認等請求 |
文献出典
- 宇賀克也 — 行政法概説I 行政法総論 第8版(有斐閣、2023)
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