A 必須判例行政法
在留期間更新と裁量審査基準
出入国管理及び難民認定法に基づく在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由に関する法務大臣の判断について、裁判所は、その判断が裁量権の行使としてされたものであることを前提として、その判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等により判断が全く事実の基礎を欠くかどうか、又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるかどうかについて審理し、それが認められる場合に限り裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものとして違法であるとすべきものである。
マクリーン事件(最大判昭53.10.4)。在留期間更新に関する法務大臣の広い裁量を前提に、裁量権の逸脱濫用の審査枠組みを示した。
昭和53年10月4日最高裁大法廷(マクリーン事件)
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