B 重要判例行政法
毒劇物取締法の登録と設備外事由の考慮
毒物及び劇物取締法に基づく毒物及び劇物の輸入業や販売業の登録は、もっぱら設備の面から規制を加えるものであり、行政庁が登録の対象となる製品の用途や目的等の設備外の事情を考慮して登録を拒否することは、判例上認められない。
判例(最判昭56.2.26)は、毒劇物取締法上の輸入業・販売業の登録は設備の面からのみ規制するものであるとし、行政庁が製品の用途や目的を考慮して登録を拒否する裁量は認められないとした。
昭和56年2月26日最高裁第一小法廷民集35巻1号117頁(毒劇物登録拒否事件)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。