B 重要判例行政法
条例制定前の関与と事業者への配慮義務
町が条例制定前から事業者の産業廃棄物処理施設設置許可の申請手続に関与して計画を知り、施設設置と水源保護を調和させる措置を検討する機会を得た後に水源保護条例を制定した事情の下では、町長は規制対象事業場の認定に当たり、事業者と十分協議し適切に指導してその地位を不当に害しないよう配慮する義務を負い、違反した処分は違法となる。
最判平16.12.24(民集58巻9号2536頁)の判示による。
平成16年12月24日最高裁第二小法廷民集58巻9号2536頁(規制対象事業場認定処分取消請求事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成16年12月24日 | 民集58巻9号2536頁 | 規制対象事業場認定処分取消請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2007年 | 行政法 | 第24問(行政法上の諸原則) |
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