A 必須判例行政法
具体的勧誘を伴う施策変更と信頼保護
特定の者に対する具体的勧誘を伴い、長期の施策継続を前提とする活動を求めた場合に、代償的措置を講ずることなく、やむを得ない客観的事情によらずに施策を変更することは、信頼関係を不当に破壊するものとして違法性を帯び、不法行為責任を生ずる(最判昭56.1.27)。
最判昭56.1.27(民集35巻1号35頁。宜野座村工場誘致政策変更事件)の判示による。
昭和56年1月27日最高裁第三小法廷民集35巻1号35頁(損害賠償)
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