B 重要判例行政法
分限免職と降任の裁量の広狭
地方公務員法28条1項3号の分限処分における適格性の有無の判断について、免職の場合には特に厳密、慎重であることが要求されるのに対し、降任の場合には裁量的判断を加える余地を比較的広く認めても差支えない。
最判昭48.9.14(民集27巻8号925頁)の判示による。
昭和48年9月14日最高裁第二小法廷民集27巻8号925頁(行政処分取消請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
地方公務員法28条1項3号の分限処分における適格性の有無の判断について、免職の場合には特に厳密、慎重であることが要求されるのに対し、降任の場合には裁量的判断を加える余地を比較的広く認めても差支えない。
最判昭48.9.14(民集27巻8号925頁)の判示による。
昭和48年9月14日最高裁第二小法廷民集27巻8号925頁(行政処分取消請求)
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