A 必須判例行政法
再入国許可と広範な裁量
判決当時の出入国管理及び難民認定法26条1項が外国人の再入国許可に関して許可の判断基準を特に規定していないのは、再入国の許否の判断を法務大臣の裁量に任せ、その裁量権の範囲を広範なものとする趣旨である。
最判平10.4.10(民集52巻3号776頁)の判示による。再入国の許可の権限は、2019年4月1日施行の改正で法務大臣から出入国在留管理庁長官に改められた。
平成10年4月10日最高裁第二小法廷民集52巻3号776頁(再入国不許可処分取消等)
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