司法試験短答式知識整理

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A 必須条文行政法

懲戒処分における効果裁量

国家公務員法82条1項は、懲戒処分を行うかどうか、懲戒処分を行うときにいかなる処分を選ぶかについて、懲戒権者に裁量(効果裁量)を認める趣旨の規定である。

最判昭和52年12月20日(神戸税関事件)は、懲戒処分を行うかどうか、いかなる処分を選ぶかは懲戒権者の裁量に任されているとした。

昭和52年12月20日最高裁第三小法廷民集31巻7号1101頁(行政処分無効確認等、附帯)

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関連条文

国家公務員法第82条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷昭和52年12月20日民集31巻7号1101頁行政処分無効確認等、附帯

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2026年行政法第15問(行政裁量)
予備試験2015年行政法第16問(行政裁量)