A 必須条文行政法
懲戒処分における効果裁量
国家公務員法82条1項は、懲戒処分を行うかどうか、懲戒処分を行うときにいかなる処分を選ぶかについて、懲戒権者に裁量(効果裁量)を認める趣旨の規定である。
最判昭和52年12月20日(神戸税関事件)は、懲戒処分を行うかどうか、いかなる処分を選ぶかは懲戒権者の裁量に任されているとした。
昭和52年12月20日最高裁第三小法廷民集31巻7号1101頁(行政処分無効確認等、附帯)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和52年12月20日 | 民集31巻7号1101頁 | 行政処分無効確認等、附帯 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。