B 重要判例行政法
公営住宅の使用関係と信頼関係の法理
公営住宅の事業主体は入居者を決定するについて入居者を選択する自由を有しないが、使用関係が設定されたのちは両者の間に信頼関係を基礎とする法律関係が存するから、公営住宅の使用関係には賃貸借契約関係における信頼関係の法理の適用がある。
最判昭59.12.13(民集38巻12号1411頁)の判示による。
昭和59年12月13日最高裁第一小法廷民集38巻12号1411頁(建物明渡等)
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