A 必須判例行政法
自治体債権の時効と住民の平等取扱い
地方自治法236条2項が時効の援用を不要とするのは適正・画一的処理と平等的取扱いに資するためであるが、行政が違法に権利行使を積極的に妨げて時効にかからせた極めて例外的な場合に時効主張を信義則で排斥しても、その理念に反しない。
最判平成19年2月6日は、地方公共団体が違法な一方的・統一的取扱いにより具体的に発生した国民の重要な権利の行使を積極的に妨げ、著しく困難にして時効にかからせた極めて例外的な事情を重視した。時効の主張が信義則に反して許されない場合は極めて限定され、一般に時効を排斥できるという趣旨ではない。
平成19年2月6日最高裁第三小法廷民集61巻1号122頁(在ブラジル被爆者健康管理手当等請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成19年2月6日 | 民集61巻1号122頁 | 在ブラジル被爆者健康管理手当等請求事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2012年 | 行政法 | 第21問(信義則と平等原則) |
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