A 必須判例行政法
租税法規に適合する課税処分と信義則
租税法規に適合する課税処分を信義則の適用により違法なものとして取り消すには、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお課税を免れさせなければ正義に反するといえるような特別の事情が必要である。
最判昭和62年10月30日(集民152号93頁)の判示による。
昭和62年10月30日最高裁第三小法廷集民152号93頁(相続税更正処分等取消、所得税更正処分等取消)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和62年10月30日 | 集民152号93頁 | 相続税更正処分等取消、所得税更正処分等取消 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2012年 | 行政法 | 第21問(信義則と平等原則) |
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