B 重要判例行政法
違法な事務処理と消滅時効の援用
普通地方公共団体に対する債権について消滅時効の主張が信義則に反し許されない場合は極めて限定されるべきであるが、違法な通達に基づき支給を打ち切るなど判示の事情の下では、地方公共団体が未支給の健康管理手当の支給義務を免れるために消滅時効を主張することは信義則に反し許されない。
最判平成19年2月6日(在外被爆者健康管理手当事件)は、地方自治法236条2項が時効の援用を要しないとした趣旨から、信義則違反とされる場合は極めて限定されるべきであるとした。
平成19年2月6日最高裁第三小法廷民集61巻1号122頁(在ブラジル被爆者健康管理手当等請求事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成19年2月6日 | 民集61巻1号122頁 | 在ブラジル被爆者健康管理手当等請求事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2018年 | 行政法 | 第13問(信義則の法理) |
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