A 必須判例行政法
施策変更と信頼保護
地方公共団体が一定内容の継続的な施策を決定し特定の者に対し同施策に適合する特定内容の活動を促す個別的具体的な勧告ないし勧誘をした場合、その後の施策変更により当該特定の者に看過し得ない程度の積極的損害が発生したときは、代償的措置を講ずることなく施策を変更することはそれがやむを得ない客観的事情によるのでない限り当事者間に形成された信頼関係を不当に破壊するものとして違法性を帯びる。
最判昭56.1.27(宜野座村工場誘致事件)。施策の継続を前提として投入した資金や労力に相応する効果を生じ得るような性質の特定内容の活動を行った者に対する信頼保護が問題となった。
昭和56年1月27日最高裁第三小法廷民集35巻1号35頁(損害賠償)
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