A 必須判例行政法
租税法律関係における信義則の適用要件
租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係において信義則の法理の適用が認められるかどうかの判断に当たっては、納税者が税務官庁の表示した公的見解を信頼して行動した後にその表示に反する課税処分が行われたため経済的不利益を受けることになったかどうかおよびその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことについて納税者に帰責事由がないかどうかという点の考慮が不可欠である。
最判昭62.10.30(青色申告事件)。租税法律関係でも信義則の適用は排除されないが、適用のためには厳格な要件が必要とされる。
昭和62年10月30日最高裁第三小法廷集民152号93頁(相続税更正処分等取消、所得税更正処分等取消)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和62年10月30日 | 集民152号93頁 | 相続税更正処分等取消、所得税更正処分等取消 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2018年 | 行政法 | 第13問(信義則の法理) |
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