B 重要その他行政法
権限の委任・専決と指揮監督関係
専決が行われても、専決を任された補助職員等に法令上の権限が委譲されるわけではなく、内部的に権限の行使がゆだねられるにとどまるから、権限を有する者の指揮監督関係(補助職員の違法行為を阻止すべき指揮監督上の義務)は失われない。
最判平成3年12月20日(民集45巻9号1455頁)の判示による。権限の委任では、権限が受任機関に移転する。
平成3年12月20日最高裁第二小法廷民集45巻9号1455頁(違法支出金補填事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成3年12月20日 | 民集45巻9号1455頁 | 違法支出金補填事件 |
文献出典
- 宇賀克也 — 行政法概説I 行政法総論 第8版(有斐閣、2023)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2020年 | 行政法 | 第24問(行政組織法) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。