A 必須その他行政法
委任と専決における処分庁の違い
行政庁の有する処分の権限が他の行政機関に委任された場合、当該処分は受任機関の名で行われ受任機関が処分庁となるが、行政庁の権限とされている処分を補助機関が専決により行う場合、当該処分は元の行政庁の名で行われ、その行政庁が処分庁となる。
委任では権限自体が受任機関に移転するが、専決は内部的な決裁権限の配分にすぎない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
行政庁の有する処分の権限が他の行政機関に委任された場合、当該処分は受任機関の名で行われ受任機関が処分庁となるが、行政庁の権限とされている処分を補助機関が専決により行う場合、当該処分は元の行政庁の名で行われ、その行政庁が処分庁となる。
委任では権限自体が受任機関に移転するが、専決は内部的な決裁権限の配分にすぎない。
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