B 重要その他行政法
諮問機関と参与機関の区別
行政庁から諮問を受けて意見を具申する諮問機関の意見は行政庁を法的に拘束せず、行政庁はこれに必ず従わなければならないわけではないが、参与機関の議決は行政庁の意思決定を法的に拘束する。
参与機関の例として、電波法94条1項は、総務大臣は電波監理審議会の議決があったときは、その議決により審査請求についての裁決をすると定めている。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
行政庁から諮問を受けて意見を具申する諮問機関の意見は行政庁を法的に拘束せず、行政庁はこれに必ず従わなければならないわけではないが、参与機関の議決は行政庁の意思決定を法的に拘束する。
参与機関の例として、電波法94条1項は、総務大臣は電波監理審議会の議決があったときは、その議決により審査請求についての裁決をすると定めている。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。