司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要その他行政法

諮問機関と参与機関の区別

行政庁から諮問を受けて意見を具申する諮問機関の意見は行政庁を法的に拘束せず、行政庁はこれに必ず従わなければならないわけではないが、参与機関の議決は行政庁の意思決定を法的に拘束する。

参与機関の例として、電波法94条1項は、総務大臣は電波監理審議会の議決があったときは、その議決により審査請求についての裁決をすると定めている。

トピック

文献出典

  • 宇賀克也 — 行政法概説I 行政法総論 第8版(有斐閣、2023)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2006年行政法第24問(行政機関の種別)