B 重要条文行政法
条例違反の秩序罰の過料と自治体長処分
条例中に、条例に違反した者に対し過料を科する旨の規定を設けることができ(地方自治法14条3項)、これを科する処分は普通地方公共団体の長が行い(同法255条の3の告知・弁明の機会)、裁判所の手続を要しない。
地方自治法14条3項は条例に5万円以下の過料を科する規定を設けることができると定め、255条の3は長が過料の処分をする場合の告知と弁明の機会を定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
条例中に、条例に違反した者に対し過料を科する旨の規定を設けることができ(地方自治法14条3項)、これを科する処分は普通地方公共団体の長が行い(同法255条の3の告知・弁明の機会)、裁判所の手続を要しない。
地方自治法14条3項は条例に5万円以下の過料を科する規定を設けることができると定め、255条の3は長が過料の処分をする場合の告知と弁明の機会を定める。
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