A 必須その他行政法
権限委任後の指揮監督関係の存続
法律の規定に基づく権限の委任により権限が受任行政庁に移っても、上級行政庁は下級行政庁を指揮監督することが依然として可能であり、権限の行使に関する指揮監督関係がなくなるわけではない。
委任によって上級・下級の組織上の関係がなくなるわけではない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
法律の規定に基づく権限の委任により権限が受任行政庁に移っても、上級行政庁は下級行政庁を指揮監督することが依然として可能であり、権限の行使に関する指揮監督関係がなくなるわけではない。
委任によって上級・下級の組織上の関係がなくなるわけではない。
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