条文・判例・学説を体系的に整理
デジタル庁は、内閣府の外局ではなく、内閣に置かれる機関として設置されている。
デジタル庁設置法2条は「内閣に、デジタル庁を置く」と定める。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。