B 重要判例行政法
犯則調査の犯罪捜査としての実質
犯則調査は一種の行政手続であるが、その実質が租税犯の捜査としての機能を有する場合には、質問検査権を犯則事件の調査あるいは捜査のための手段として行使することは許されず、判決当時の法人税法156条の趣旨に反する。
最決平16.1.20(刑集58巻1号26頁)の判示による。同条の規律は、現行では国税通則法74条の8に置かれている。
平成16年1月20日最高裁第二小法廷刑集58巻1号26頁(法人税法違反被告事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成16年1月20日 | 刑集58巻1号26頁 | 法人税法違反被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2008年 | 行政法 | 第27問(税務調査と質問検査権) |
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